JU関東甲信越ペナルティ裁定基準 |
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ペナルティ事由 |
ペナルティ裁定 |
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| (1)落札店の都合によるキャンセル ( 但し、当該自動車のセリ終了後200台目までに申し出のあった場合に限る。) |
60,000円の制裁金を科する。 ペナルティ 50,000円 + 当会場手数料 10,000円 とする。 |
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| (2)出品店の都合によるキャンセル ( 書類提出不可能な場合を含む。) |
AA当日 100,000円 + 成約料 + 落札料 AA当日以降 (落札店が承諾の場合) 100,000円 + 成約料 + 落札料 + 落札店のかかる費用(遺失利益は含まない) |
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| (3)出品店が、オークション開催日を含め10日を経過しても当会場に書類を提出しない場合 | 10,000円の制裁金を科する。以降、1日を経過するごとに2,000円づつを加算する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)出品店が、オークション開催日を含め21日を経過しても当会場に書類を提出しない場合 | それまでの延滞について落札店の解約を認め、100,000円の制裁金 + 成約料 + 落札料 + 落札店のかかる費用(遺失利益は含まない)を支払わせる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)落札店がオークション開催日を含め60日を経過しても当会場に名変コピーを提出しない場合 | AA開催日を含め61日目 1万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6)落札店が、オークション当日から5日を経過しても落札代金を決済しない場合 | ポスを一時停止する。 AAより6日目以降 ⇒ 1日当り 落札台数 × 2,000円を徴収する。 但し、落札代金決済の遅延が重なる者については、ポス登録の取消し(オークション参加資格の取消し)をすることができる。 |
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| (7)書類期限が、当会場到着日を含め1ケ月後の応答日以上有効期限のあるものを再交付した場合 出品車の書類有効期限(1ヶ月後の応答日以上有効期限のあるものとは ) 例 : 受付が2月 7日の場合 ⇒ 3月 7日以上の有効期限があるもの ※ 受付日が月末の場合は、翌月末以上あるもの 例 : 受付が2月28日の場合 ⇒ 3月31日以上の有効期限があるもの |
必ず当会場を仲介して、下記金額にて差替えをする。
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| (8)落札店が、書類期限1ケ月後の応答日未満のものを承諾した場合 | 出品店より落札店へ、10,000円を支払う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9)出品店が、抹消等により落札店よりナンバーを戻してもらう場合 | 出品店より落札店へ、 5,000円を支払う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (10)落札店が、書類一式(移転・抹消)を紛失した場合 |
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| (11)保証書・記録簿の未着を受付してから、発送または再交付の期限2週間を経過した時点で、対応できない場合 | 出品店に、10,000円の制裁金を科する。 新車登録5年以内の車輌で、保証書がなくキャンセルの場合は、制裁金20,000円とする。 |
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| (12)出品車輌の燃料が無く、会場内で引き回しができない場合 | 出品店に、2,000円の制裁金を科する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (13)出品車輌の走行距離とメーターの不一致 | 原則として、(関与の場合100,000円・不関与の場合50,000円)+
実費を科する。 実費については、当会場にて調整する場合があります。 |
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| (14) 出品店の出品リストへの記入漏れ・記載ミスによりクレームとなりキャンセルとなった場合 | 出品店より、成約料・落札料・(クレーム内容によってはペナルティ)・落札店のかかる費用を徴収する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||